リフォーム・原状回復工事
2021.12.23 木

原状回復工事・リフォームのメリット

Room in apartment before and after renovation works

お部屋の原状回復工事やリフォームをするメリットは、お部屋を前のように綺麗にするというだけではありません。

経年により劣化していく物件の価値を守るという、綺麗にする以上の意味があります。
この記事では、原状回復工事やリフォーム、リノベーションについて紹介します。

原状回復工事・リフォームを行うメリット

物件の原状回復工事やリフォームを行って得られるメリットは次のとおりです。

物件の価値を守る

原状回復やリフォームは、内装や設備などを使い古された状態ではなく、入居前の状態に戻すので、年月が経つに従って下がってくる資産価値を最小限に抑えてくれます。

空室対策や入居率の向上

入居者への印象は、入居率や空室対策にもつながるため、原状回復がその後の評価や利益に影響するといっても過言ではありません。

原状回復工事・リフォーム・リノベーションの違い

原状回復工事とリフォーム、リノベーションの違いは、原状回復やリフォームは「マイナスをゼロの状態に戻す工事」で、リノベーションは「マイナス or ゼロをプラスにする工事」です。

原状回復とは

原状回復とは、部屋の清掃や設備などのメンテナンスを指します。経年劣化した箇所を以前の入居前の状態に戻す工事が、原状回復工事にあたります。

リフォームとは

リフォームとは、原状回復をするだけでなく、設備の交換(古くなったキッチンやお風呂の新調)など、原状回復工事よりも大規模な修繕工事のことを指します。

リノベーションとは

リノベーションとは、原状回復とリフォームに加えて、間取りの変更等も可能なレベルの工事のことを指します。「3LDKの物件を単身者用の1LDKに分割」というような、より自由度の高い工事が可能です。

原状回復の範囲

原状回復で発生するトラブルは、多くが賃借人と賃貸人の間で「どんな状態に戻すかという基準」が明確になっていない場合です。

お部屋が損耗する原因は、大きく3つに分類することができます。

  • 経年変化による自然な劣化や損耗

  • 住人の日常生活による通常の損耗

  • 住人の故意や過失、通常ではありえない使用による損耗

国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というガイドラインによると次のように定められています。

“原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。”

つまり、経年変化による損耗や住人の一般的な日常生活による損耗はオーナー様が負担と定められているのです。ただし、双方が合意することで契約内容に「経年変化による損耗」を付け加えることもできます。

原状回復工事・リフォームの料金につきましては「法人様向けサービス」の「原状回復工事・リフォーム」にて詳細をご確認ください。

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